須藤特許事務所
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特許出願

特許出願  特許法は、「発明」を世間に開示した発明者に対し、その公開の代償として独占権を与える法律です。 ここで、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特許法第2条第1項)をいいます。
 「発明」の保護をはかるためには、特許出願を行う必要がありますが、出願書類の作成や審査官とのやり取りには技術的素養と法律知識が要求されるため、通常は発明者自身が特許権取得の手続を行うことは困難です。私共は、代理人として特許権取得の手続を支援いたします。
 出願から登録までの流れについては、こちらを参照下さい。
 ⇒特許権を取るための手続
実用新案登録出願
実用新案登録出願  実用新案法は、物品の形状、構造等に係る小発明を保護する法律です。例えば、爪切りの刃が直線状であったものを湾曲した形状にすることを創作した場合には、実用新案登録が適しているといえるでしょう。
 実用新案法は、無審査登録主義を採用しており、出願から約半年と早期に権利化を図ることができます。このため、特許と比べると、権利取得に要する時間、費用は格段に少ないです。
 他方、実用新案権の存続期間は10年と短く、権利行使には技術評価書の提示が義務づけられるなど制約が少なくありません。特許とすべきか実用新案とすべきかを含め、私共は様々な観点から専門家として実用新案権取得の手続を支援いたします。
 出願から登録までの流れについては、こちらを参照下さい。
 ⇒実用新案権を取るための手続
意匠登録出願
意匠登録出願  意匠法は、商品等の美的外観を保護する法律です。近年の法改正により操作のための液晶表示も意匠法の保護対象となりました。
 工業製品の場合、著作権法によっては保護されないことの方が多いと思われます。この点、意匠登録をすれば商品等のデザインを効果的に保護することが可能となります。
 意匠権の存続期間は設定登録の日から20年と長いです。そのため、特許権のみならず意匠権で重畳的な保護をはかることが有利に働く場合があると考えられます(例えば、新規な液晶パネルを創作した場合など)。
 出願から登録までの流れについては、こちらを参照下さい。
 ⇒意匠権を取るための手続
商標登録出願
商標登録出願  商標法は、商品や役務(サービス)についての業務上の信用を保護する法律です。別の言い方をすれば、商標登録をすることにより商品についてのブランド力を守ることが可能となります。商標登録は、文字だけでなく、図形や立体形状(例えばコカコーラの瓶の立体形状)を登録することもできます。
 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年ですが、他の産業財産権と異なり、何度でも更新することができます。したがって、商標登録をすることにより半永久的な権利を取得することが可能です。
 出願から登録までの流れについては、こちらを参照下さい。
 ⇒商標権を取るための手続
 ⇒類似商品・役務審査基準
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